市街化調整区域、無指定地域とは?
都市計画法では都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域の2つに大きく分けています。
市街化区域は市街化を促進する地域で、家は建てられますが、市街化調整区域は市街化を抑制する為に設けられた地域で、原則として宅地造成などの開発はできませんし一般の住宅も建てられません。
ただし、既に開発許可を受けている場合や既存宅地は例外的に家が建てられます。
無指定区域は、都市計画区域内において、市街化区域と市街化調整区域とに区域分けがされていない区域。
都市計画区域外は都市計画が定められていない区域のことです。
したがって、無指定区域、都市計画区域外のどちらにも家を建てることはできますが、未開発の場所もあり、水道やガスなども自分で引かなければならない場合があります。
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